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医療法人の定款変更

平成19年4月1日に改正医療法が施行されているのですが、今回の医療法の大改正により、すべての医療法人が定款の変更を行わなければならなくなっています。
医療法人の定款の変更には、基本的に都道府県の認可が必要なのですが、その申請期限が平成20年3月末と近づきつつあります。

信和綜合会計事務所は、すでに医療法人の定款変更の申請に関わりましたが、これから申請をする方に一言だけ申し上げます。

定款に有利な経過措置を残すことは言うまでもありませんが、都道府県が独自に作成しているマニュアルには不備がありますので、それだけを見て変更申請をしようとすると、何度も補正(修正)を求められます。
具体的な変更の記載内容については、厚生労働省が公表している「モデル定款例」だけを参考にしてください。

特に、H県は酷いです。
信和綜合会計事務所では、補正を避けるため、同県の事前審査を受けたうえで本申請を行ったのですが、それでも補正を求められてしまいました。
「あの事前審査は何だったの?」
「問題ないって言ったじゃないの?」

ここがヘンだよ!お役人サマ。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
http://www.shinwa-ac.net/