償却資産税の申告期限(1月末)が近づいています。
償却資産税とは土地や建物以外の資産を所有することに対して課税される市町村の税金です。
どのような資産に課税されるかと言いますと、
構築物
機械装置
工具器具備品
などの減価償却資産です。
(自動車は自動車税が課税されていますので課税されません。)
具体的な申告は、前年1月1日から12月31日までの間に購入した資産と売却・廃棄した資産を記載した書類を市町村に提出することによって行います。
つまり、一年間で何が増えて何が減ったのかを報告するわけです。
ここで問題となりますのが、10万円以上30万円未満の資産の取扱いです。
現状では、法人事業者・個人事業者ともに、租税特別措置法により、一定の要件の下で、10万円以上30万円未満の資産については一時に全額償却できることとなっています。
それに対し、償却資産税が定められている地方税法では、そのような規定がないため、課税対象として増加申告が必要となります。
と、ここまでは正しく申告されている事業者が多いと思います。
問題はここからです。
数年前に購入した25万円の資産を廃棄した場合を考えましょう。
会計帳簿上は、購入した事業年度で全額償却していますので、残高はなく、その資産を廃棄したときには会計処理は発生しません。
会計処理が発生しないことにより、資産を廃棄したという認識が薄れ、市町村に対する減少申告を忘れがちになるのです。
この減少申告を忘れると、市町村の課税台帳に残ったままとなりますので、結果として、本来支払う必要のない償却資産税が発生することになるのです。
余分な償却資産税を発生させないためには二つの方法があります。
①資産管理の観点から、会計上の減価償却資産だけではなく、購入時に全額償却した資産についても、固定資産台帳に記載して個別管理を行う。
②市町村から送られてくる課税台帳に記載されている資産を、年末に現物確認する。
費用対効果の観点からすると、②のほうが現実的な手法です。
税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
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