国税庁のホームページに以下の取扱が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/kouteki_gensen.htm
公的年金の支給を受けておられる方で、過去の年金記録の修正などにより、不足分について一括で支給を受けた方は、要注意です。
公的年金の受給者は、その年に支給された年金の総額や源泉徴収税額などが記載された「公的年金等の源泉徴収票」を社会保険庁からもらうのですが、この源泉徴収票に誤りがあったのです。
本来であれば、不足分の一括支給額については、支給対象となる各年の収入として扱うべきところ、社会保険庁が誤って、一括支給した年の収入として「源泉徴収票」を作成していたようです。
このような源泉徴収票に基づいて確定申告を行うと、一括支給を受けた年分の所得や税額が過大となり、それ以前の各年の所得や税額が過少となる可能性があります。
該当するのではと疑問をもたれた方は、社会保険事務所に相談に行かれたほうが良いと思います。
また、平成19年分に限らず、平成18年以前に一括支給を受けた年金についても同様のミスが想定されますので、特定の年度だけ年金支給額が多くなっていないかなど、過年度の確定申告書をもう一度ご確認下さい。
今回の問題は、社会保険庁だけが悪いのではありません。
官庁同士に情報交換・連携がないという「縦割り行政」が主たる原因です。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/