先週の金曜日(6月6日)に大阪地方裁判所に行ってきました。
と言っても、悪いことをしたからではありません。
公認会計士として、民事再生法申立会社の監督委員の補助をしているからです。
私は、この業務を時々引き受けていますが、少し特殊な仕事です。
新聞やテレビで、民事再生法というのはよく出てきますが、監督委員というのはあまり出てきません。
民事再生とは、法的な倒産手続の一つです。
法的倒産には、事業を停止して財産の処分・分配を行う「清算型」と、一部の債務を免除して事業の継続を目指す「再生型」とがあります。
清算型には、破産(破産法)や特別清算(会社法)などがあるのに対し、再生型には、会社更生(会社更生法)と民事再生(民事再生法)があります。
(再生型手続である会社更生と民事再生の違いは、また別の機会に譲ることにします。)
民事再生手続の場合、裁判所から監督委員が選任されます。
監督委員は、再生手続が適正に行われているかを裁判所に代わって監督する重要な役職であり、申立会社の法的機関として登記簿に登記されます。
例えば、監督委員が選任されると、監督委員の同意を得てからでなければ、申立会社は財産の処分など一定の行為を行うことができなくなります。
大阪地方裁判所の場合、監督委員には弁護士が選任されています。
今回は、弁護士の先生からの依頼で、監督委員の補助をしています。
具体的には、
①特定の債権者に有利な弁済・相殺をしていないか
②取締役の違法行為や会社に損害を与える行為はなかったか
③提出された再生計画案の実現可能性・合理性
などについて調査し、報告書を提出します。
(守秘義務の関係で、具体的な会社名や懸案事項などは書くことはできません。)
昨日の裁判所面談では、普段お話をすることのない裁判長から意見を求められたりして、なかなか刺激的な夕方でした。
しかし、ここ数ヶ月、倒産件数が大幅に増加しています。
個人的には、会社の業績を景気のせいにするのは好きではありませんが、景気の先行きがやはり心配です。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。