通常の場合、事業者がアルバイト代を支払う時には、所得税の源泉徴収が必要です。
しかし、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は注意が必要です。
中国、韓国、タイなどの租税条約締結国からの留学生の場合は、一定の手続きを行うことにより、所得税等の全部または一部が免除されるのです。
つまり、アルバイト代からの源泉徴収が不要となったり、軽減されることがあるのです。
特に、中国からの留学生の場合、所得税の全額が免除されています。
適用を受けるための一定の手続きとは、留学生が「租税条約に関する届出書」を事業者に提出し、事業者はそれを所轄税務署に提出することです。
仮に、この手続きを忘れて、すでに源泉徴収・納付を過大に行ってしまった場合でも、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署に提出することにより、還付を受けることができます。
ただし、対象となる留学生には、いくつかの制約があります。
①大学・大学院などの学生に限られ、民間の日本語学校などの学生は対象とならない。
②留学生の生計・学費に充当する金額に限られる。
③日本と租税条約を締結している国の留学生に限られる。
特に②について、本国への仕送りをするため、学校には行かずにアルバイトに専念しているようなケースは対象となりません。
それ以前に、不法入国に該当するかもしれません。
いずれにしても、この制度は忘れられていることが多いですので、外国人留学生をアルバイトとして雇用されている事業者の方はご確認ください。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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