7月1日に平成20年分の路線価が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
(路線価の説明についてはこちら)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html
例年ですと、国税庁は路線価を8月に公表していたのですが、1ヶ月早まりました。
その代わり、公開をWEB上に限定し、紙ベースでの閲覧を廃止したようです。
今回公表された路線価の平均額は、平成18年から3年連続の上昇となっています。
しかし、この上昇は都市部での上昇により引き上げられたものであり、地方では依然として下落しています。
その中でも、三大都市圏については上昇幅は縮小したものの、路線価の上昇が続いています。
しかし、不動産の専門家の方のお話を聞くと、現在では大都市圏でも、すでに実際の地価の下落は始まっているようです。
にもかかわらず、平成20年に発生した相続・贈与についての税金は、今回の上昇した路線価を基に計算されることになります。
そもそも路線価は、国土交通省が公表する公示地価の80%を目安に決定されているのです。
その公示地価が毎年1月1日時点の地価であるため、路線価もその影響を受けるのです。
従って、地価の下落局面では、相続税・贈与税の申告は納税者にとって不利になります。
逆に、地価の上昇局面では、有利になります。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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