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予防接種

先週の水曜日(11/12)にインフルエンザの予防接種を受けてきました。
弊事務所のお客様である医院で受けたのですが、ほとんど針の痛みはありませんでした。
注射する先生の腕もあると思いますが、注射針が昔よりかなり細くなっているそうです。

仕事柄、12月から翌年の3月までは繁忙期になりますので、インフルエンザの予防接種は毎年受けることにしています。
というのは、5年ほど前にひどいインフルエンザに罹ってしまい、死にそうになったからです。
その時は業務に支障はありませんでしたが、税理士業務は基本的に期日・期限に縛られていますので、インフルエンザで2週間も寝込むと、取り返しがつかなくなることもあるのです。

ところで、インフルエンザの予防接種費用を会社で負担している場合があります。
この場合の会社負担額は「福利厚生費」として予防接種を受けた事業年度の費用となりますので、給与として課税されることはありません。
また、予防接種は保険診療の対象外ですので、消費税区分は「課税」となります。

今年はインフルエンザ流行のピークが例年より早まる予想が出ており、堺市では10月に学級閉鎖があったそうです。
税理士の私が言うのも変ですが、インフルエンザは「風邪」ではありません。
恐ろしいことに、咳などで吐き出されたウイルスにより空気感染する「伝染病」なのです。
空気感染するということは、インフルエンザに罹った社員が無理をして出社をした場合、同じ職場の社員全員に感染させる可能性もあるということなのです。
場合によっては、会社が機能しなくなることもあり得ます。

私は、従業員にインフルエンザの予防接種を奨励し、会社がその費用を負担することには大賛成です。
もちろん、流行するインフルエンザの型が、予防接種で想定していた型と異なる場合には罹ってしまう可能性がありますが、少しでもリスクを減らすことのほうが重要かと思います。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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