従来は、法人の場合、飲食による接待交際費は一部(中小企業の場合)または全額について、損金の額に算入できず、法人税が課税されていました。
しかし、平成18年の税制改正により、一人当たり5000円以下の飲食費等であれば交際費から除外できることになりました。
適用に当たっては、以下の5点に留意してください。
1.平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2.あくまでも、対外的な飲食に限定されます。従って、役員・従業員・親族などに対するものは含まれません。ただ、その法人以外の者に対する飲食であれば問題なく、子会社や関連会社の役員や社員に対する飲食は対象となります。
3.飲食の範囲は、飲食店や料理店に限らず、飲食に付随するカラオケやスナック等の料金も含まれます。なお、飲食接待の際のタクシー代、ゴルフ接待の際のゴルフ場内での飲食は、対象となりません。
4.一軒の支払先ごとに、金額と出席した人数により、一人当たり5000円以下か否かを判定します。飲食店を「はしご」した場合などは、お店ごとに5000円基準の判定をします。
5.以下を保存書類に記載することが必要です。
①年月日
②参加した者の会社名及び氏名、その関係
③参加人数(総人数)
④金額
⑤飲食店の名称及び所在地
これらすべてを元帳に記載する必要はありません。
①④⑤は領収証等を保管することで代用できます。
元帳には従来の記載事項に加えて、③(総人数)を記載することとし、領収証等にすべての参加者の氏名及び所属外社名を記載しておくことで十分です。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/