相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に行うことになっています。
例えば、平成20年9月10日に亡くなられた方で一定額以上の財産を遺された場合は、平成21年7月10日までに相続税の申告が必要になります。
ところが、平成21年度税制改正により「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されたことに伴い、申告期限の特例が設けられています。
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方の相続税申告期限は、以下の2つの要件を満たした場合には、平成22年2月1日まで延長されています。
・遺産に非上場株式がある
・亡くなった方がその会社の代表者であった
なお、この申告期限の特例を適用できるか否かは、相続税の納税猶予制度の適用に関係なく、上記2つの要件を両方満たすか否かにより判定されます。
例えば、平成20年10月15日に亡くなられた方の相続税申告期限は、原則として平成21年8月15日ですが、その方が代表権を有していた会社の株式を遺産として遺された場合は、特例として平成22年2月1日まで期限が延長されることになります。
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