今回は「接待時のタクシー代」を採り上げたいと思います。
税務調査でもよく問題にされるテーマです。
具体的には、接待時のタクシー代が「交際費に該当するのか、しないのか?」ということです。
これについては、一回あたりの金額が少額であることから、あまり気にしていない会社も多いかと思いますが、意外に影響額が大きくなる場合もあります。
交際費に該当すれば、支出額の全部または一部に法人税が課税されることになるからです。
まず、飲食等の接待をする側の会社がタクシー代を支出した場合については、議論の余地はありません。
接待をする側の会社が支出するタクシー代は、接待の一環として「接待のための支出」に該当しますので、すべてが交際費に該当します。
つまり、相手先の会社の役員・社員のタクシー代だけでなく、自社の役員・社員のタクシー代も交際費に該当するということになります。
それでは、飲食等の接待を受ける側の会社が、自社の役員・社員が深夜に帰宅するためのタクシー代を支出した場合はどうなるのでしょうか?
そもそも、交際費は、租税特別措置法で「仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。
一般に、接待を受けるという行為は接待をするという行為とは異なるものと考えられますので、この場合のタクシー代は交際費の定義には当てはまりません。
つまり、交際費に該当しないため、旅費交通費等で処理してもよいということになります。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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