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土地の貸付

土地の売買や貸付は基本的に消費税の非課税取引であり、消費税は課税されないことになっています。
しかし、いくつかの例外があります。

①1ケ月未満の土地の貸付
貸付期間が1ヶ月未満の一時的な土地の貸付は、消費税の課税取引となります。

②駐車場の貸付
その駐車場が舗装されていたり、駐車区画が整備されている場合は、施設の貸付として消費税の課税取引となります。

③建物の敷地の貸付
建物とその敷地をセットで貸付ける場合は、土地・建物の賃貸料の総額が消費税の課税取引となります。
これは非常に誤解の多い項目です。
土地・建物それぞれの賃貸料が区分されているかどうかにかかわらず、その合計額が消費税の課税取引となりますので、ご注意ください。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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