利益連動給与につきましては、結論から言いますと、一般の中小企業は使えません。
なぜなら、同族会社が除外されている上に、算定方法を有価証券報告書に記載しなければならないため、実質的に上場会社などに限定されているからです。
残念ながら、事前確定届出給与も含めて、臨時的な役員給与で利益の圧縮を図り、「節税」をすることはできないということになります。
しかし、法人税法上、損金の額に算入されないからといって、臨時的な役員給与(役員賞与)を支給できないわけではありません。
ただ、法人所得の計算上、役員賞与は損金不算入ですから、法人税が課税された上に、個人給与所得として所得税までも課税されることになり、実務上避けられることが多いのです。
旧商法では役員賞与は利益処分項目とされており、それを論拠に税法は損金不算入としてきたのですが、新会社法では役員賞与も職務の対価と考えるようになっています。
また、欧米主要国でも、役員賞与は職務の対価と考え、全額損金算入が基本です。
個人的には、給与所得として個人所得税が課税されている以上、法人税まで課税するのは二重課税となりますので、理不尽な税法だと思っています。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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