従業員の給与には必ず締日と支払日があります。
例えば、20日が締日で25日が支払日の会社の場合、3月25日に支払われる給与は2月21日から3月20日の労働の対価ということになります。
3月末決算法人の場合、最後に支払われる給与はこの3月25日支払分ですが、4月25日に支払う給与の一部を費用として未払計上することができます。
具体的には、3月21日から3月31日までの分を日割計算して計上することになります。
(この期間の残業手当なども計上することができます。)
会社と従業員との関係は雇用契約に基づいており、会社には労働時間に応じた給与の支払義務が日々確定していくからです。
しかし、役員に対する給与は、従業員の給与のように日割計算による未払計上はできません。
これは、会社と役員との関係は雇用契約ではなく委任契約に基づいていることに起因します。
委任契約の場合、会社には業務完了後に支払義務が確定することになります。
上記の設例の場合、3月21日から3月31日までの委任契約の対価は、3月末時点で債務として確定していませんので、未払計上することができないのです。
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