先日、過年度の医療費控除の依頼を受けました。
(過年度の所得税の還付申告の期限に関する以前の記事)
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http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/109.html
結論から言いますと、年末調整により確定申告をしたことのない人については、平成22年12月31日までであれば平成17年分以降の還付申告をすることができるのです。
意外と古い年度の還付申告もできますので、諦めていた方や心当たりのある方は再検討されてもよいのではないでしょうか?
ところで、医療費控除については、原則として領収証の添付が義務付けられていますが、古い年度の領収証については紛失してしまっていることがあります。
そんなときには、医療機関にその一年分の医療費合計の証明書を再発行してもらえばよいのではないかと考えがちです。
しかし、一年分の医療費合計の証明書では、基本的に医療費控除を受けることはできません。
なぜなら、そのような証明書には医療費控除の対象となるもの(治療費・薬代など)とならないもの(差額ベッド代・健康診断費用など)が混在しているからです。
つまり、医療機関に領収証の再発行を依頼するのであれば、支払った医療費の内容が分かるものを依頼する必要があるということです。
(再発行してもらえない医療機関も多いと思いますが。。。)
やはり、還付申告も早めに行ったほうが良いようです。
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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