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雇用促進税制

平成23年度の税制改正で「雇用促進税制」が創設されています。
雇用促進税制とは、雇用を増やした事業主の税額負担を減らす制度です。

具体的には、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度を対象として、法人税額(所得税額)の10%(中小企業は20%)を限度に、従業員1人当たり20万円の税額控除を受けることができます。
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
・適用年度における雇用者(雇用保険一般被保険者)に対する給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上で あること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
(※)比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%

ただし、この制度の適用を受けるためには、本店・納税地を所轄するハローワークに以下の手続を行うことが求められています。
①雇用促進計画を作成して提出して、要件を満たしていることを確認してもらう。
②雇用促進計画の達成状況を確認してもらう。

①については、事業年度開始後2ヶ月以内に行うことが求められていますが、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに提出すればよいことになっています。
②については、事業年度終了後に行うことになりますが、税務申告書に確認書類の写しを添付しなければなりませんので、時間的な制約があります。
実務上は、事業年度終了後すぐにハローワークに確認を行ってもらえるよう準備をしておくことが必要となります。

個人的には、従業員を増やすかどうか分からない場合でも、①の手続を行っておいたほうがよいと思います。
なぜなら、結果的に従業員が増えた場合でも、①を提出していれば税額控除を受けられるからです。
簡単な書類ですので、①の提出をお勧めします。

↓申請書類等の様式はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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