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死亡退職金

役員や従業員が在職中に死亡し、遺族に死亡退職金を支払うことがあります。
このような場合、遺族が受け取る退職金にはどのような税金が課税されるのでしょうか?

(所得税)
遺族が受け取る退職金は死亡した人の退職所得とはなりませんので、所得税は課税されません。
ただし、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、遺族の一時所得として所得税が課税されます。

(相続税)
遺族が受け取る退職金はみなし相続財産として相続税が課税されます。
ただし、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、上記のとおり遺族の一時所得として所得税が課税されますので、相続税の課税対象から除外されます。
なお、みなし相続財産として相続税が課税される死亡退職金については、受取人ごとの支給金額が100万円を超える場合には、「退職手当等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。

(法人税)
役員に対して支給した死亡退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人の所得の計算において損金の額に算入されないため、法人税が課税されます。


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