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雇用促進税制(続報1)

平成23年度の税制改正で「雇用促進税制」が創設されています。
この制度の適用に際して必要となる「雇用促進計画」の作成時に疑問となる事項について、一部判明したことがありますので報告します。
↓雇用促進税制についての以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/289.html

雇用促進税制は、期末の従業員数が期首の従業員数を一定数上回ったときに、法人税額の控除を受けられるという制度です。
ここでいう「従業員数」は雇用保険の「一般被保険者」です。
つまり、雇用保険の対象となる従業員を一定数増やせば、法人税額の控除が受けられるということなのです。

ここで問題となるのが、期首の時点で64歳の従業員です。
設例で考えましょう。
例えば、3月決算の会社に、平成23年4月1日時点で64歳で、12月10日に65歳の誕生日を迎える従業員甲さんがいたとします。
この場合、甲さんは「一般被保険者」にカウントするのでしょうか?

この疑問は実はお客様からの質問だったのですが、恥ずかしながら即答できませんでした。
以下は、厚生労働省職業安定局に確認した結果です。

甲さんは、平成23年4月1日時点で64歳ですので雇用保険料はかかりませんが、65歳の誕生日の前日までは雇用保険の一般被保険者に該当します。
そして、65歳の誕生日以降は「高年齢継続被保険者」に該当しますので、雇用保険の一般被保険者には該当しないことになります。
従って、甲さんについては、期首は「一般被保険者」にカウントし、期末には「一般被保険者」にカウントしないことになります。

平成25年6月3日加筆(原)
平成25年税制改正により、期首もカウントしないこととなりました。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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