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マイカー通勤者の通勤手当

社員がマイカーや自転車で通勤する場合に、ガソリン代相当額として通勤手当を支給することがあります。
この場合には、通勤の片道の距離に応じて、所得税の非課税限度額が定められています。

2km未満:全額課税
2km以上10km未満:4,100円
10km以上15km未満:6,500円
15km以上25km未満:11,300円
25km以上35km未満:16,100円
35km以上45km未満:20,900円
45km以上:24,500円

つまり、上記の金額以上の通勤手当は給与所得として所得税が課されるということです。

ちなみに、平成23年12月までは、片道15km以上の場合について、電車やバスなどの交通機関を利用した場合の通勤定期代が上記金額を上回る場合においては、その通勤定期代までを非課税とできる特例制度がありました。
しかし、税制改正により、平成24年1月より、その特例制度は廃止されています。

今月の給与計算から変更が必要となりますので、マイカー通勤されている社員が多い会社は十分ご注意ください。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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