所得税の所得控除に一つに「配偶者特別控除」があります。
具体的には配偶者の所得金額が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)の場合に、段階的に所得控除ができる制度です。
この制度は、配偶者の所得金額が38万円を超えると「配偶者控除」が全く受けられないことへの配慮から設けられています。
↓以前の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/197.html
配偶者特別控除については、個人事業者の場合は確定申告により適用を受けます。
通常の場合、確定申告は2/16から3/15に行いますので、前年の配偶者の所得金額の把握は容易です。
これに対して、給与所得者の場合は、年末調整により適用を受けることになります。
年末調整は会社の業務ですので、会社は給与所得者の配偶者の所得を年内に把握することが必要となります。
そのため、給与所得者は11月下旬から12月初旬に、その年の配偶者の所得金額を見積もって、会社に報告することになっています。
その時に会社に提出する書類が「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」なのです。
はっきり言いますと、この制度には無理があります。
職業にもよりますが、11月下旬に配偶者のその年の所得を見積もることは難しいのではないでしょうか?
実際には間違いも多く、税務署から源泉所得税の追加納付などを求められることも多いように思います。
個人的には、税務署・会社の双方にとって、僅かな税金のために多くの時間をかけるのはどうなのかなと思います。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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