平成23年11月30日に成立した法律により、減価償却制度が改正されています。
今回改正されたのは定率法の償却率です。
↓以前の定率法の記事(少しややこしいです)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html
定率法については、平成19年の改正で250%定率法に改正されているのですが、今回の改正で200%定率法に再改正されるようです。
定率法は期首簿価に償却率を乗じて減価償却費を計算する方法ですので、償却率が変わると減価償却費が大きく変動することになります。
具体的に、耐用年数5年の償却率について考えます。
<250%定率法の償却率>
1÷5年×250%=0.500
<200%定率法の償却率>
1÷5年×200%=0.400
要するに償却率が8割になるということです。
この改正は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されることになっています。
ただし、経過措置により、平成24年4月1日より前に開始した事業年度に限り、従来の250%定率法により計算することができます。
・旧定率法
・250%定率法
・200%定率法
今後は3つの定率法で減価償却費を計算することが必要になりますので、ご注意ください。
(250%定率法を200%定率法に切り替える経過措置も設けられていますが、実務上はあまり利用されないかと思います。)
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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