先日、遺言執行者としての業務を行ってきました。
遺言執行者とは、文字通り、遺言を執行することを遺言書で指定された者です。
恥ずかしながら最近までよく知りませんでしたが、遺言執行者に弁護士資格など特別な要件はなく、誰でも指定できるようです。
ただ、一般的には相続人の一人が指定されているケースが多いようです。
今回は、私の祖母の遺言で私が指定されていたのですが、初めての経験でした。
それ故、あまり気が進まなかったのですが、手続自体は金融機関に指定されたものを準備するだけでしたので、それほど難しくはありませんでした。
しかし、一つ困ったことがありました。
遺産がいったん私名義の預金口座に入金されるというのです。
仕方なく、その金融機関で新たに口座を設けて入金を受け、遺言書に記載された金額を各相続人に振り込みました。
仕事柄、人のお金自体を預かることには慣れていませんので、気を遣います。
やはり、こういう業務を第三者に依頼する場合には、弁護士が最も相応しいと改めて感じました。
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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