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印紙税の3倍返し

仕事柄、印紙税についての質問を受けることがありますが、その質問に即答できることはほとんどありません。
そんな時は事務所に戻って調べてから回答することにしています。

正直に言いましょう。
残念ながら、私を含めて税理士の多くは印紙税のことをよく知りません。
印紙税は特定の書類に収入印紙を貼って消印をすることで納税するという罰ゲームのような税金であるため、必要に応じて調べればよいと考えられているからでしょう。

しかし、印紙税を納付しなかった場合の過怠税は非常に重く、油断はできません。
税務調査で印紙を貼り忘れていることを指摘された場合、本来納付すべき金額の3倍の過怠税が課されるのです。
(消印を忘れているだけの場合でも、本来納付すべき金額と同額の過怠税が課されます。)
これが俗に「印紙税の3倍返し」といわれる所以です。

また、印紙税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入されますが、税務調査により賦課決定された過怠税については、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されないこととなっています。
つまり、実質的な影響額は3倍返しでは済まないということです。

自戒の意味も込めて、改めて一言。
印紙税をおろそかにしてはいけません。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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