6月5日付で、税理士法人信和綜合会計事務所は「経営革新等支援機関」に認定されました。
「経営革新等支援機関」とは、中小企業に対して経営改善や事業承継などの課題について専門的な支援を行うことを目的として、中小企業庁より認定を受けた法人や個人のことです。
現在のところ、認定を受けているのは全国で11,156機関ということですが、税理士や金融機関が多いようです。
この制度は、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づいて創設されました。
「中小企業に対する支援」を目的として掲げている以上、税理士として支援機関の認定を受け、支援業務に関わることは本望です。
しかし残念ながら、下記の税制優遇措置を除いて、「支援機関」として関わる機会は少ないのではないかと感じています。
現在のところ、支援機関を利用する政策が十分に整備されているとはいえないのが実情です。
数少ない政策ではありますが、「支援機関」を利用することによるメリットとして、代表的なものを列挙します。
<商業・サービス業・農林水産業活性化税制>
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)が「支援機関」から指導及び助言を受けて、建物付属設備(1単位60万円以上)または器具・備品(1単位30万円以上)を取得して指定事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
指定事業は卸売業、小売業、サービス業、農林水産業ですが、サービス業の中には対象外となっている事業もありますのでご注意ください。
(適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf
<商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金>
http://www.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/07_24hosei.pdf
<信用保証協会保証料の引下げ (経営力強化保障制度)>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0926HosyouKyouka.htm
<経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0308Kaizen2.pdf
今後の中小企業政策の充実に期待したいと思います。