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特別償却とは?

前回の繰り返しになりますが、法人税法の規定に基づく減価償却のことを「普通償却」といいます。
それに対して、「特別償却」というものがあります。
特別償却とは、特定の設備等を取得し、使用を開始したときにおいて、普通償却とは別に上乗せして償却できる制度のことです。
例えば、3000万円の機械を取得した場合、普通償却限度額が500万円であり、特別償却限度額が取得価額の30%であれば、
普通償却限度額 500万円
特別償却限度額 900万円
(償却限度額) 1,400万円となります。
この制度は、中小企業対策などの政策的要請により、法人税法ではなく、「租税特別措置法」という法律により規定されています。
なお、租税特別措置法は時限立法ですので、すべての規定に「平成○○年○月から平成○○年○月まで」という取得時期の限定があります。
中でも、特に適用頻度の高い制度は以下の通りです。
(適用要件等については省略します。)
①中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却
  取得価額の30%
②事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却
  取得価額の30%
③情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却(H18年新設)
  取得価額の50%

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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