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基礎控除の縮小

お陰様で最近は常時数件の相続税案件に関わっています。
先日も納税者の方にご押印いただき、明日相続税の申告書を提出する予定ですが、最近思うことがあります。

不謹慎ではありますが、あえて書くことにします。
「もし平成27年以降に亡くなられていた場合は、どのくらい税額が増えたのだろうか?」

御承知のとおり、平成25年度の税制改正において、平成27年1月1日以後の相続開始(死去)分より相続税の基礎控除額が現行の6割に縮小されています。
<相続税の基礎控除額>
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

簡単な例を挙げます
甲の配偶者は既に他界され、子供が2人(乙・丙)の場合を考えます。
現行の基礎控除額:5000万円+1000万円×2人=7000万円
改正後の基礎控除額:3000万円+600万円×2人=4200万円

仮に甲の遺産が7000万円だった場合の相続税額は以下のとおりとなります。
現行の相続税額:遺産が基礎控除額7000万円以内のため0円
改正後の相続税額:乙・丙あわせて320万円

配偶者が健在の場合は、一定の遺産額まで配偶者の税額軽減が適用されますので、これほどの差は発生しないことが多いと思いますが、設例のように配偶者がすでに他界されている場合は、亡くなられる時期により大きな影響が発生することになります。

信和綜合会計事務所では、相続税の申告だけでなく、相続発生前の事前対策にも力を入れています。
将来の相続が心配な方は是非ご相談ください。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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