士業には、継続的に研修を受けることを求める「研修制度」が規定されています。
例えば公認会計士協会は、3年間で120単位(時間)の研修を受けることを義務付けており、義務を満たしていない公認会計士には懲戒処分がなされることになっています。
これに対し、税理士会でも年間36単位(時間)の研修を受けることを義務付けていますが、罰則規定はなく、相当な割合の未達成者がいるようです。
このような制度は、社会的信頼性の確保の観点から一定水準の能力を担保するために設けられたものですが、その目的を達成させるには不十分と考えます。
その理由は以下のとおりです。
・研修の内容やレベルにバラつきがある。
・聞いているだけでは研修内容についての習得度合が不明である。
・罰則規定がなければ実質的に「義務」ではない。
私はこのような形式的な「研修制度」については賛成していません。
しかし、法律や会則に記載された義務である以上、公認会計士・税理士それぞれの単位について毎年達成するよう努力しています。
やはり、士業としての一定水準の能力を確保するためには、定期的に何らかの「試験」をすることが一番ではないかと思います。
税理士業界は試験を受けたことがない人や試験が嫌いな人が多いので、絶対に制度化されることはないと思いますが・・・。
税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
http://www.shinwa-ac.net/