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消費税の経過措置

ご承知のとおり、消費税の税率は現行の5%から、平成26年4月1日以降は8%に、平成27年10月1日以降は10%に引き上げられる予定です。
このうち8%への引上げについては、有識者会議などという茶番劇でグズグズしていましたが、来月にも正式決定されるようです。

今回は、平成26年4月1日以後も旧税率が適用される「経過措置」のうち、最も影響が大きいと思われる「資産の貸付に関する経過措置」を採り上げます。

「資産の貸付に関する経過措置」とは、平成25年9月30日までに資産の貸付に関する契約を締結し、平成26年4月1日より前から引き続いて資産の貸付けを行っている場合には、その契約期間中は旧税率5%が適用されるという特例措置です。
ただし、不動産の貸付については、以下の二つを満たす場合に限られます。
・資産の貸付の期間及びその期間中の対価の額が定められていること
・事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

しかし、一般的な不動産賃貸契約書には、「賃料が物価の変動、公租公課の増減、近隣物件の賃料の変動、その他経済情勢の変動によって著しく不相応となったときには、協議の上、賃料を改定することができる」という内容の記載があることが多く、契約書にそのような記載がある場合には、上記の要件を満たさないことになります。
従って、どうしてもこの経過措置の適用を受けたいときは、平成25年9月30日までに、賃料の変更を求めることができる旨の記載を排除した賃貸借契約に変更することが必要になります。
不透明な物価変動のリスクを考えると私は慎重に判断すべきかと思いますが・・・。

なお、経過措置を適用する事業者(貸手)は、経過措置の規定を適用する旨を相手方(借手)に対して書面により通知する必要があります。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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