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婚外子の相続分(Ⅱ)

先日のコラムでも書きましたが、最高裁判所は平成25年9月4日に、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の相続分の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。
↓以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/398.html

この決定を受けて、国税庁は相続税額の計算に関する取扱いを変更することを先週になってから公表しています。
これまでは民法の規定に基づき、婚外子の相続分は嫡出子の半分として相続税額の計算を行っていましたが、今後は婚外子と嫡出子の相続分は同じものとして相続税額の計算を行うことになります。

この変更は、平成25年9月5日以後の申告(期限内申告・期限後申告・修正申告を含む)または処分(更正・決定)について適用されます。
なお、平成25年9月4日以前に申告・処分により相続税額が確定している場合には、今回の変更された取扱いは適用されません。

つまり、平成25年9月4日以前の申告・処分により、現行の民法規定に従って婚外子の相続分を嫡出子の半分として相続税額を計算したことは誤りではないため、それだけでは「更正の請求」(過大税額の減額請求)をすることはできないということになります。

↓国税庁の公表文↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
http://www.shinwa-ac.net/