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有給の買取り

従業員の方が退職されるときに、経営者から次のような質問を受けることがあります。
「有給休暇を買い取ってあげてもいいかな?」と

会社が有給休暇を買取ることは原則として禁止されています。
しかし、例外として、退職によって利用できなかった有給休暇を買取ることは認められているようです。
従って、上記の質問の答えは「買取りは可能です。」ということになります。

それでは、その買取り代金にはどのような課税がなされるのでしょうか?
・給与所得?
・退職所得?
・一時所得?

まず、有給休暇はその期間働いたものとして対価が支払われるものですので、労働の対価に該当します。
そうすると、「給与所得」か「退職所得」に絞られます。
次に、所得税基本通達30-1では「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」との記載がありますので、退職しなければ支払われなかった「有給買取り代金」は「退職所得」に該当することになります。

従って、退職金と合わせて源泉徴収の処理が必要となります。
なお、解雇予告手当も「退職所得」に該当しますのでご注意ください。(所得税基本通達30-5)


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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