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税務調査の事前通知(Ⅱ)

平成26年3月20日に国会で成立した「国税通則法」の改正により、税務調査の事前通知が変わります。

従来の国税通則法では、「税務代理権限証書」を提出している場合には、納税者と税務代理人(税理士または税理士法人)の双方に対して通知しなければならないとされていました。
これに対し、改正後の国税通則法では、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して通知するだけでよいということになりました。

つまり、「税務代理権限証書」を提出し、その書面に納税者がその税務代理人に対して事前通知されることについて同意している旨の記載がある場合には、税務署は税務代理人に対してのみ事前通知を行うことになるということです。

この改正は、平成26年7月1日以降に行われる事前通知から適用されることになっています。
これに合わせて、平成26年7月1日以降に提出する「税務代理権限証書」の様式が変わるようですが、信和綜合会計事務所では、それ以前に提出する場合でも旧様式の「税務代理権限証書」に「事前通知に関する同意」の旨を記載しておくことにしています。

やましいことがなくても、税務署からの電話は心臓に悪いものです。
微力ではありますが、納税者の方の心理的不安を少しでも取ることができればと思います。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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