最近、困った相談を受けることがあります。
・会社が借りている賃貸ビルのオーナー(個人)にマイナンバーの提示を求めたが断られた。
・アルバイトの学生にマイナンバーの提示を求めたが、何度催促しても提出してもらえない。
こんなときはどうすればよいのでしょうか?
上記の場合、いずれも平成28年分の支払調書や源泉徴収票に記載するため、事業者はマイナンバーを提示してもらう必要があります。
毎日接している従業員であれば、マイナンバーの提示を受ける目的を説明し、適切にマイナンバーの情報を管理する旨を伝えれば、提示を拒否する人は少ないかと思います。
しかし、個人の家主さんなどは経営者やマイナンバーの管理者が普段接することが少なく、一筋縄ではいかないようです。
完全な誤解なのですが、マイナンバーを提示することに難色を示す人には、提示することで何か物凄い損をするようなイメージがあるようです。
マイナンバーの提示は基本的には法令で定められた義務なのですが、事業者側では提示を強制することができないという事情もあり、一定の割合で提示を拒否する人が発生することは避けられません。
そして、そのまま提示を拒否され続けた場合、困ったことになります。
マイナンバーを記載して提出すべき書類に、マイナンバーを記載できないということになるからです。
このような場合、税務関係でも、社会保険関係でも、同様の取扱いとなっています。
マイナンバーの提示を受ける目的を説明し、マイナンバーの提示をしてもらうよう何度も要請した事実を記録しておけばよいのです。
その上で、マイナンバーを記載せずに所定の書類を提出すればよいことになっています。
国が勝手に始めた制度なので当然ではありますが、極めて柔軟な取り扱いとなっているといえます。