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事業承継税制

平成30年度の税制改正により、従来より制度化されていた事業承継税制が大幅に拡充されています。

ここではあまり詳しいことを書くつもりはありません。
たとえ書いたとしてもすべてが伝わることは不可能であり、規定が複雑であることから誤解を招く可能性があるからです。

しかし、これだけははっきりと言えます。
今回の事業承継税制は「使える」制度であるということです。
なぜなら、従来の制度では適用の足枷となっていた「雇用継続要件」が実質的に撤廃され、税額の猶予・免除となる金額も大幅に増加したからです。

この事業承継税制の適用を受けるためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出することが必要となります。
弊事務所でもすでに複数の特例承継計画の準備をしています。

ご興味のある方はご連絡ください。

↓国税庁の特集ページ↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

↓中小企業庁のサイト↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm


平成30年5月
原昇平