3月22日に、法人税に関する通達の改正が国税庁より公表されました。
今回の改正は平成18年度の法人税関係法令の改正に対応したものです。
内容的には、「出向者に対する役員給与の取扱い」を除いて、現在までに国税庁が公表したQ&Aや質疑応答などの考え方を踏襲しており、目新しい論点は多くはありません。
(「出向者に対する役員給与の取扱い」に関しては、次回以降で採り上げる予定です。)
それ以前に、いったい「通達」とは何なのでしょうか?
まず、法人税に関する法令としては
Ⅰ.法人税法
Ⅱ.租税特別措置法(法人税の特例についての規定)
があり、Ⅰ・Ⅱのそれぞれに、詳細を補完するための
①施行令(内閣が定める命令、「政令」といいます)
②施行規則(財務省が定める命令、「省令」といいます)
があります。
これに対して、通達は、国税庁長官が国税局職員や税務署職員に対して出される命令に過ぎず、抽象的な法令の解釈を税務当局サイドで統一するためのものです。
従って、通達に従った処理をしている限り、法令違反にはならないと言えます。
しかし、通達に従わない処理をしているからといって、必ずしも法令違反になるわけではなく、場合によっては、通達に従わない処理でも、容認されることもあると思います。
ただ、現在有効な通達は、一部を除いて合理的な解釈を示していることが多いため、実務上、非常に参考になる資料であると言わざるを得ません。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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