3月30日に、平成19年度国税関係の改正政令・省令が公布されました。
法人税についても、主として「減価償却制度」と「役員給与」に関して、大きな改正がなされています。
詳細は次回以降で解説しますが、論点を列挙しますと以下の通りです。
1.減価償却制度について
①定率法を採用する場合の、定額法への切替時期の判定・切替後の計算方法について、「保証率」「改定取得価額」「改定償却率」の概念により整理された。
②償却可能限度額に達した減価償却資産の償却計算の方法が明らかにされた。
③改良費などの資本的支出があった場合の取扱いが規定された。
④耐用年数2年の定率法償却率は1.00とされた。
2.役員給与について
①定時同額給与の改定事由に「臨時改定」が加えられた。
②事前確定届出給与について、届出の変更が可能となった。
んー。
役員給与については、驚きの改正だと言われている方もおられるようですが、依然として全く使い物になりません。
そもそも、会社法は役員給与を費用だと考えているにもかかわらず、そのうちの一部が税務上損金算入できないということに重大な問題があります。
貰う側で個人所得税が課されているのに、払う側でも法人税を課すということは、完全に二重課税になります。
国が民間企業の役員給与に実質的に口を挟むことは、共産主義ではないのかと思ったりもします。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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