事業で使用する資産を新品ではなく中古で購入することがあるかと思います。
このような資産の耐用年数はどのようになるのでしょうか?
原則として、中古資産の耐用年数は、その後の使用可能期間として見積もられる年数とされます。つまり、資産の状況を個別に勘案して、あとどれくらいの期間使えるかを決定するということです。
しかし、そのような見積もりは通常困難なことが多いため、以下の算式で耐用年数を計算することが認められています。
<法定耐用年数の全部を経過した資産>
法定耐用年数×20%
<法定耐用年数の一部を経過した資産>
法定耐用年数-(経過年数×80%)
なお、上記算式による計算結果が2年未満となるときは2年とし、計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨てます。
例えば、普通自動車を中古で取得した場合を考えてみましょう。
普通自動車の法定耐用年数は6年と税法で定められていますので、経過年数が①②③の場合を想定して、上記算式で計算しますと、
①取得時までの経過年数が3年9ヶ月の場合
6年-(3年9ヶ月×80%)=72ヶ月-(45ヶ月×80%)
=36ヶ月→3年
②取得時までの経過年数が3年10ヶ月の場合
6年-(3年10ヶ月×80%)=72ヶ月-(46ヶ月×80%)
=35.2ヶ月=2年11.2ヶ月→2年(1年未満切捨て)
③取得時までの経過年数が7年の場合
6年×20%=1.2年→2年(2年未満の場合は2年)
となります。
上記のとおり、普通自動車を中古で取得する場合、取得時の経過年数が3年10ヶ月以上であれば、耐用年数を2年とすることができます。
さらに、車両について定率法を採用している場合、期首月に中古取得して使用開始すれば、初年度に全額を償却することができるのです。
(1円の備忘価額は残ります。)
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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