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代表取締役のいない株式会社

従来の商法では、株式会社には取締役会及び代表取締役の設置が義務付けられていました。
しかし、今回の会社法施行により、株式譲渡制限会社については取締役会の設置が任意となりました。そして、取締役会を置かない場合は、代表取締役を設置する義務もなくなったのです。
このような株式会社の場合、取締役が会社を代表して業務執行することになりますが、少し勘狂いますね。
実務上は、「取締役」という肩書では自らの代表権を明示できないことを嫌って、取締役会を設置しない会社でも「代表取締役」を選定することが多いのではないかと思います。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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