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会計方針の変更(Ⅰ)

「企業会計原則」という会計処理についての憲法のようなものがあります。
その中に「会計方針」という用語があります。
上記原則によりますと、会計方針とは「損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法」とされています。

難しく書いていますが、要するに、どんな方法で決算書を作成したのかということです。
例えば、有形固定資産の減価償却方法としては、定率法や定額法が認められていますが、どちらの方法で処理したかということなのです。
(定率法と定額法の違いについては以下)
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html

ご承知のとおり、定率法を採用するか、定額法を採用するかにより、費用項目である減価償却費が変動しますので、当然ですが利益も変動することになります。
その結果、決算書を見る人の立場からしますと、どちらの方法で処理したのかを明示してもらわない限り、会社の状況を正しく把握できないことになります。

そこで、企業会計では、会計方針が複数認められているものについては、いずれの方法によって決算書を作成したのかを、決算書に注記することになっています。
会社法の計算書類では、「個別注記表」に記載が求められています。
ちなみに、記載が要求されている会計方針は以下のとおりです。
・資産の評価基準及び評価方法
・固定資産の減価償却の方法
・引当金の計上基準
・収益及び費用の計上基準など

信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
http://www.shinwa-ac.net/