11月も下旬となり、そろそろ年末調整の時季となりました。
今年も改正点があるのですが、その前に年末調整とはどういう手続なのでしょうか?
給与所得者は、毎月の給与支給の際に、一定の「源泉徴収税額」が差し引かれます。
差し引かれた源泉徴収税額は、事業者が国に納付することになるのですが、あくまでもこれは仮払いの所得税額です。
その後、年末において、給与所得者に代わって事業者が、個人別の所得税額を確定させることになります。
この税額の確定作業に必要なのが、給与所得者が事業者に提出する2枚の書類なのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/6175.pdf
個人別の所得税額が確定すると、毎月の仮払所得税額(源泉徴収税額)の年間合計額と比較して、払い過ぎになっている場合は還付し、不足している場合は追加徴収することになります。
つまり、年末調整とは、年末に「確定所得税額」と「仮払所得税額」とを調整する手続なのです。
なお、今年の年末調整についての改正点は以下のとおりです。
①損害保険料控除の廃止
ただし、平成18年12月末までに契約された長期損害保険(期間10年以上かつ満期返戻金有り)については従来どおりの控除が認められます。
②地震保険料控除の創設
最大で5万円の控除が認められます。
ただし、上記の長期損害料控除を適用する場合は合計で5万円が限度となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/04-06.pdf
信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
http://www.shinwa-ac.net/