私どもは、平成20年1月4日に「税理士法人 信和綜合会計事務所」を設立しましたが、税理士法人という組織については、ほとんど理解されていないように思います。
税理士法人とは、2人以上の税理士が共同で設立する法人で、法人として税理士業務を行うことのできる組織です。
この税理士法人という組織は、2002年4月1日施行の改正税理士法により設立が認められたのですが、会社法の中の合名会社に関する規定の多くが準用されています。
株式会社の場合、所有と経営の分離により、出資者(株主)と経営者(取締役)が別人であることを想定しているのですが、合名会社の場合、出資者と経営者は同一であり、「社員」と呼びます。
(ここでいう「社員」は従業員という意味ではありません。)
税理士法人の場合も、合名会社の規定を準用して、出資者兼経営者のことを「社員」と呼び、対外的に無限連帯責任を負うことになります。
税理士法人信和綜合会計事務所では、小路和博と原昇平が設立時に社員に就任しています。
私どもが法人化したのには、以下の二つの理由があります。
①業務品質の確保
税務業務では、様々な解釈や判断が必要とされます。
税理士は、節税や課税の当否などの問題に関して、過度にお客様寄りの解釈や判断をしてしまうことがあります。
そのようなときに、責任ある立場で意見を交換できるパートナーがいることにより、偏った解釈や判断を再検討・修正することができるのです。
また、税理士といっても、得意な分野とそうでない分野があります。
これに関しても、税理士が複数いることにより、互いの不得意分野や経験の少ない分野を補完できるというメリットがあります。
②サービスの継続的な提供
税理士も人間ですので、入院を要する病気にもなることがありますし、寿命が到来しますと、お客様にサービスの提供ができなくなります。
法人化して複数の税理士が業務運営をする体制を取れば、お客様にご迷惑をお掛けすることなく、サービスを継続することができるのです。
税理士法人 信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
http://www.shinwa-ac.net/