会社法の施行により、有限会社法は廃止されますが、従来の有限会社は、法律上は会社法上の株式会社になります。
ただ、会社法上の株式会社となるといっても、登記変更手続を行わない限り、従来どおり「有限会社○○」という商号を使わなければならず、勝手に「株式会社○○」と称してはいけません。
つまり、「有限会社○○」という名の株式会社となるのです。
なお、今後も「有限会社○○」(特例有限会社)として事業を行うことは可能で、役員の任期(年数制限)や決算公告の義務がないなどの恩典が、特別な手続もなくそのまま維持されます。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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