会社の名前のことを「商号」といいます。
株式会社の商号には、「株式会社○○」と「○○株式会社」の2通りのパターンがあり、登記事項となっています。
従来の商法では、登記済の商号と同一・類似の商号については、同一市区町村において、同一の営業目的のために登記することはできませんでした。(類似商号規制といいます。)
しかし、今回の会社法施行により、同一の所在地でない限り、それらが可能となり、類似商号規制は廃止されました。
その結果として、所在地を賃貸のオフィスビルなどにおく場合、部屋番号が違えば、同一の商号の登記が可能となりました。
例えば、△△ビルの701号室と702号室に同一商号のXY株式会社が2社存在することもあり得るのです。
今後は、新規の相手先と重要な取引を開始する場合や重要な契約を締結する場合は、法務局で登記簿謄本を閲覧するとともに、現地確認も行ったほうが無難だと思います。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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