平成18年の税制改正ではないのですが、今年から実質的に適用可能となる制度に、「教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度」があります。
この制度は、教育訓練費が前2事業年度の平均額より増加した場合、その25%を税額から控除できる制度です。中小企業者の場合は、さらに有利な方法も選択可能です。(税額の10%が限度)
納税者に有利な制度ですので、該当される事業者は是非適用してください。
1.対象事業者
青色申告書提出者(個人事業者含む。)
2.対象期間
平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度
但し、設立第1期目は適用できません。
3.教育訓練の受講対象者
①対象となる者
法人の使用人(アルバイトや派遣社員を含む。)
②対象とならない者
役員及びその親族など
4.教育訓練費の範囲
①自社研修費用
②他者研修委託費
③外部研修参加費
④教材費
なお、詳細は経済産業省のサイトを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzai-genzei_qanda.pdf
5.申告書添付資料
適用年度・前事業年度・前々事業年度の以下の内容を記載した書類を確定申告書に添付することが必要です。
①教育訓練を行った日
②教育訓練の内容
③参加者名
④支出年月日
⑤支出した内容及び金額
⑥相手先名及び所在地
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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