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事前確定届出給与

執務する役員に対する給与は、損金算入するためには、基本的に毎月同額であることが原則です。
しかし、中小企業の場合、唯一の例外として、「事前確定届出給与」の制度が認められています。
この制度は、所定の時期に所定の金額を役員に支給することを株主総会などで定めた上で、事前に税務署長に届け出ることを条件に、損金算入が認められるというものであり、「定期同額給与」の例外規定となっています。
具体的には、毎月の定期同額給与に加えて、盆・暮その他任意の時期に一定額を支給する場合などが該当します。
ただし、届出額と異なる支給をしたときには(多い場合だけでなく少ない場合も含む)、支給額の全額が損金不算入とされますので、節税を目的とした支給額の調整は不可能となっています。
個人的には、この制度は「使い物にならない」と考えています。
しかし、非常勤の顧問や相談役などに、年一度または半年に一度給与を支給している場合などは、毎年届出が必要となりますので、忘れないように留意することが必要です。
なお、届出期限については6/28のコラムをご参照下さい
また、届出書の様式については以下のサイトをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/