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平成19年税制改正の概要

平成18年12月19日に財務省から「平成19年度税制改正の大綱」が公表されました。
大きな改正点は以下の3項目です。
1.残存価額及び償却可能限度額の廃止
従来は、減価償却資産について、耐用年数経過時点において残存価額(10%)まで、最終的に償却可能限度額(5%)までしか償却することはできず、売却や除却をするまで5%の帳簿価額が残高として残っていました。
しかし今回の改正で、備忘価額(その資産があることを忘れないための価額)の1円まで償却できることとなりました。
同時に、定率法の償却方法も複雑になりました。
途中まで、定額法の償却率の2.5倍の償却率で計算するようです。
例えば耐用年数を10年、取得価額100万円の機械を、期首に取得したとしますと
①従来
償却率 0.206
減価償却額 1,000,000×0.206=206,000円 
②改正後
償却率 0.1×2.5=0.25
減価償却額 1,000,000×0.25=250,000円
となります。
ただ、耐用年数が2年の場合はどうするんでしょうか?
償却率 0.5×2.5=1.25 ???
わかり次第、報告いたします。
2.特定同族会社に対する留保金課税の一部除外
特定同族会社(説明省略)が配当などをせずに一定額以上を内部留保した場合に税額が加算されていますが、その対象から資本金または出資金1億円以下である会社が除外されました。
3.特殊支配同族会社の適用除外基準の引き上げ
現行は基準所得金額800万円以下の場合に適用除外とされていますが、改正後は基準所得金額1,600万円以下の場合が適用除外となります。
その結果、大幅に適用対象会社数が減少するものと思われます。
しかし、間違った法律である以上、私は廃止または全面停止すべきと思っています。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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