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振替納税

個人所得税の確定申告書の提出期限(3/15)が迫っています。
弊事務所でも、例年よりは少し遅くなりましたが、本日完了しました。
皆様の中には、税金が還付される方と税金を納付される方がいらっしゃると思います。
還付に関しては、申告書を提出してから1ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれます。
納付に関しては、原則として、3/15が納期限となっています。
しかし、「振替納税」という制度を利用すると、4月中旬(振替納付日)に納付することができます。
振替納税制度は、公共料金などと同じように、金融機関が指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
この制度を利用するためには、3/15までに「口座振替依頼書」に必要事項を記載の上、税務署又は金融機関に提出することが必要です。
「口座振替依頼書」は国税庁のホームページからダウンロードすることもできますが、税務署に備え付けてある葉書形式の用紙のほうが便利です。(税務署宛の場合、郵送料はかかりません。)
なお、平成18年分の所得税の振替納付日は4/20となっています。
仮に、4/20時点で預貯金不足で税額の振替ができなかった場合には、延滞税(利息相当)がかかります。
この場合、延滞金の計算の起算日は振替納付日翌日の4/21ではなく、納期限翌日の3/16からとなりますので注意が必要です。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/