信和綜合会計事務所のホームページをリニューアルしています。
今のところ、更新の途中なのですが、新しいメニューなどを盛り込んで3月中の正式オープンを目指しています。
でも、なかなか思い通りにならないものです。
さて今回は、ホームページの作成・更新を外部に委託した場合の費用の取扱いについて説明します。
会社情報や商品情報などを紹介するホームページに関しては、通常1年以内の期間に更新されることが多いため、支出した事業年度の損金に算入されると考えてよいと思います。
逆に、あまり現実的ではありませんが、更新を1年以上予定していない場合は、その使用期間に応じて、期間配分することになります。
しかし、ホームページの中には、サイト上で買い物ができる仕組やデータベースにアクセスできる機能を有するものもあり、その作成・更新費用にはプログラム(ソフトウエア)の作成費用が含まれていると考えられます。
このような場合、ホームページの作成・更新費用のうち、ソフトウエアの作成にかかる部分は、無形固定資産として原則5年で償却することになります。
なお、ソフトウエア部分を区分できない場合は、費用全額を無形固定資産とせざるを得ないと思います。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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