平成18年度の税制改正において、役員給与の改定は事業年度開始日以後3ヶ月以内に行わなければならないこととなりました。
それでは、会社を設立した事業年度はどのように考えたらよいのでしょうか?
現在のところ、これに関して明確な取扱いは示されていません。
考え方としては、以下の二つがあると思います。
①設立から3ヶ月以内に役員給与の額を決定する。
設立事業年度においては、設立日が事業年度開始の日であることを根拠にした考え方です。
②役員給与が支給できるようになった時点で役員給与の額を決定する。
税法上の規定が「改定」の時期についての定めであることから、最初に役員給与を決定することについては適用がないとの解釈に基づく考え方です。
いずれが正しいのしょうか?
今のところ、結論は出ていません。
ただ、いずれの考え方にも問題点はあります。
①について
設立・開業から3ヶ月程度では、事業が軌道に乗っていないことも多く、役員給与を支給する財源となる資金がない場合がある。
②について
設立事業年度の損益を概括的に予測できる時まで、役員給与の支給開始を意図的に遅らせることにより、利益調整が可能になってしまう。
個人的には、役員給与に関する税制改正の趣旨から考えて①が妥当のような気がします。(あくまで私見です。)
また、事業が軌道に乗った時点で決算期の変更による事業年度の短縮を行い、新事業年度開始から3ヶ月以内に役員給与の決定を行うことも無難かと思います。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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