預金に関しては、「名義預金」に該当するかが問題となることがありますが、株式に関しても、「名義株」に該当するかが問題となる場合があります。
名義株とは、名義株主に株主の名義を借りただけで、真の所有者が別に存在する株式のことをいいます。
ちなみに、大昔の旧商法では、株主が最低7人必要とされていたため、歴史の長い会社などでは名義株が残っている可能性が高くなっています。
税法上、このような名義株は、真の所有者(実質的な所有者)の資産として取り扱われます。
それでは、どのような株式が名義株と認定されることになるのでしょうか?
具体的には、以下のポイントを総合的に判断して認定されることになると思われます。
①名義人が、株式出資・購入の際の資金を負担していない。
②名義人以外の真の所有者が配当金を受け取っている。
③名義を借りることに関して、覚書・念書等を作成している。
④贈与や譲渡による名義変更時に、契約書の作成をしていない。
⑤贈与や譲渡による名義変更時に、贈与税・譲渡所得税の申告をしていない。
⑥株主名簿が整備されていない。
なお、名義預金は、相続や贈与でのみ問題となるのに対し、名義株はそれだけではありません。
名義株主から、株主としての会社法上の権利を主張され、株主代表訴訟や株式の買取請求などのトラブルが発生することがあるのです。
「名義株」が存在する会社は、早急かつ慎重な対策が必要です。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
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