久しぶりにまともな時間の投稿です。
今日(平成20年3月17日)が平成19年分所得税の確定申告期限でしたが、これはあくまで納付税額が発生する「確定申告」の期限です。
これに対し、税額の発生しない「還付申告」の場合は、まだ時間は十分にあります。
還付申告の場合、還付請求できる日から5年以内に行えばよいことになっています。
ここで注意が必要なのは、「還付請求できる日」から5年以内であって、「法定申告期限」から5年以内ではないことです。
平成19年分の還付申告は平成20年1月1日から行うことができましたので、平成24年12月31日までに行えばよいということになります。
ただし、既に確定申告や還付申告をされた方で、計算誤りなどで税額を多く払い過ぎた場合や還付が少な過ぎた場合は、「更正の請求」という手続を行うことになっています。
この「更正の請求」の場合は、法定申告期限から1年以内とされていますので注意が必要です。
しかし、時間が経過すればするほど、記録や記憶は消える可能性が高くなりますので、該当する方は早めに手続されたほうがよいでしょう。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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