5月以降、ガソリン税の暫定税率は3月末までの元の水準に戻りました。
これは、先月末(4月30日)に、平成20年度の税制改正法案が衆議院で再可決され、同日付で公布・施行されたからです。
今回の税制改正法案には、改正点としては大きなものは少ないように思われます。
税額控除や特別償却などで拡充されているものがあることを除けば、減価償却の法定耐用年数の見直しがあったことぐらいでしょう。
(法定耐用年数の見直しに関しては、改めて採り上げるつもりです。)
それよりも、3月末で期限切れとなっていた諸制度が期限を延長されたことのほうが重要です。
また、それらの制度のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されることになりました。
ただし、以下の2点については、4月1日にさかのぼって適用されませんので、注意が必要です。
①使途秘匿金
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに支出したものは追加課税の適用外となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430m.htm
②欠損金の繰戻し還付
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付が適用可能となります。
数は少ないと思いますが、4月20日を決算日としている法人などが対象となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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